・ラピッドテレコムや、後ろ盾の第一種通信事業者があるといえど、 ラピッドテレコムがなくなったりサービスをやめたりしないか、心配です。 もし最悪の場合、その際には電話番号はどうなってしまうのですか?
移転前の管轄エリア内の住所へなら、
NTT様などでも同番号で戻せます。
移転先では、元々できなかったわけですから、
元の電話番号は使えませんとなってしまいます。
ただし同業者様でラピッド光電話と同様な事をしている会社もあります。
電話機など全部を交換しないとなりませんが、
そういった会社へ移行することはできます。
このような会社で、一番大きな事業者は、
NTTコミュニケーションズです。
ただし、ラピッドテレコムの様に、
お使いのビジネスホンをそのまま利用は出来なくなり、
維持コストも大会社向きの価格となります。
当社の様な価格帯ではなくなり、
機器も一式IP電話機にリプレイスしなければなりませんが、
当社関係が万が一無くなってしまっても、
このように移行できる別事業者は存在します。
そもそも電気通信事業者は、総務省管轄となっており、ラピッド光電話もこれにあたり、
利用者はルールによって保護されます。
問題が起きた時には、相談もできます。
総務省:電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/syohi_soudan.htm
下記参考に
電気通信事業法の消費者保護ルール に関するガイドライン – 総務省
より 事業を休廃止する場合部分の抜粋
(1)周知させる時期 事業の休廃止については、「あらかじめ相当な期間を置いて」(施行規則第 13 条第1 項)利用者に周知させなければならない。ここで「相当な期間」とは、利用者が当該休 廃止によって提供されなくなるサービスの代替的なサービスを選択し、移行するため に必要な期間を確保できるような時間的余裕をもって行わなければならないことを 意味している。 すなわち、利用者が ア 事業者からの連絡等を受けて事業が休廃止されることを認知し、 イ 代替サービスの選択肢の存在を認識し、 第8章 事業の休廃止に係る周知(法第 18 条第3項)関係 86 ウ これらの提供条件等を理解し、十分に比較・検討し、 エ どのサービスに移行するか等を決定する ために必要な期間を確保することが必要となるものである。・・・・
上記にありますように、万が一、ラピッドテレコムが無くなった場合、
サービス移行できるよう配慮されるはずです。電話回線会社が倒産したのは、過去に平成電電が倒産した1例のみですが、この平成電電は、現ソフトバンクのおとくラインに吸収されております。
ラピッドテレコムのラピッド光電話は、法人向けに付加価値を高める方向性で、事業を成長させていく所存で御座いまして、サービスを休廃止する様なことは全く考えておりません。
ちなみに、ラピッド光電話の回線バックボーンは、
第一種電気通信事業者である ZIP Telecom株式会社 です。
総務省関東総合通信局 電気通信事業
届出番号 A-25-13542
届出年月日 平成26年3月7日
届出者 株式会社ラピッドテレコム 代表取締役濱田 直旋
上記、届出をもとに、ラピッド光電話 と、クラウドPBXサービス
エリア【area】の2つのサービスを提供しております。