犯罪収益移転防止法 議決権適用の考え方

対象の書類:
「取引時確認」提出書面-ラピッド光電話 エリア【area】用 BL20191004

議決権50%以上の方が、1名いれば、その方だけでok。
委任状不要。

50%以下の方しかいなれば、25%以上の人が全員必要。
委任状も必要。

25%以上の人がいなければ、その会社の代表取締役でok。
委任状不要。

ただし、御客様の自己申告のみ。逆にいうと、ラピッドテレコムで判断してはいけなく、
あくまで御客様が記入した自己申告が必須。

ラピッドテレコムは、対面の場合は応対した者が確認し、手書きで記入する必要がある。

非対面の場合は、管理部が、手書きで記入する必要がある。
その後、簡易書留郵便を会社と担当者様ご自宅へ送る。

*委任状がある場合は、原本の回収が必要。なければ、PDFで回収も可。

子会社(今回契約者)の議決権50%以上を上場会社である親会社が持っている場合、
実質的支配者の記入欄には、親会社の名称と住所を記入する。生年月日の記入は不要。印鑑も不要。

委任状が必要となり、 子会社(今回契約者)から、子会社の担当者を任命していただく。
子会社の代表印が必要となる。

この犯罪収益移転防止法は、悪人が便利な電話サービスなどを悪用(振り込め詐欺など)した結果、できてしまいました。

御客様には、手続きが多くなりご面倒をお掛け致しますが、

便利なサービスを悪人に使わせずに、本当に必要な方へ継続的に提供できる様、

ご協力をお願い致します。

当社のサービスを、悪用されようと考えている方は、

恐れ入りますが、来ないで下さい。

この犯罪収益移転防止法に基づき、怪しげな方は報告することになっており、

ラピッドテレコムは積極的に協力することにしております。

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